令和4年度から、障害年金の視覚障がい認定基準が改正になるけど何をすればいいの?
こんな悩みを解決します。
こんにちは!かめさんです。
今回の記事は、令和4年1月1日から改定される”眼の障がいの新しい認定基準”について変更内容や申請手順とともに紹介します。
本記事の内容
・”障害年金”令和4年度からの改定概要
・変更手続き”額改定請求”申請手順
・改定後の視覚障がい認定基準について
障害年金の等級変更”額改定請求”は申請の翌月に認定となり、巻き戻し受給はされません。
こういった制度変更はなかなか認知されないので、情報収取が大事です。
自身の眼の状況は等級変更の範囲かどうか、加えて変更に必要なステップを知っていただき申請遅れによる損をしないことを願います。
かめさんは今回改正になる、額改定請求を申請予定の視覚障害者です。
それではどうぞ!
【令和4年度】障害年金の改正概要
”改正後の認定基準”に適用される、現2級または3級の障害基礎年金受給者は等級が上がり障害年金の金額が増額になります。
また、今回の改正によって3級の障害等級に該当する場合は障害年金を受給できる可能性があるので要確認です。
基準が緩くなるので等級が下がることはないらしいよ!
そうだね、かめさんも「額改定請求」のための検査予約したんだ。
障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の準備をしましょう!
改正ポイントは2つ
- 良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定
- 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準を総合的に評価
等級変更対象の場合は、”額改定請求”を申請
<図:額改定請求見本1/4ページ目>
等級変更の場合は、”額改定請求”を提出する必要があります。
提出すれば年金の額が増えるんっすね!
興奮しなさんな。
額改定請求の手順
- step1:2021年12月頃に発行される新様式の”額改定請求”を受け取る
- step2:令和4年1月1日以降に、医師から診断書の発行を受ける
- step3:年金事務所または市役所へ提出
- step4:受給額を確認
注意点
- 額改定請求の様式が変更になるので、2021年12月以降に入手
- 申請及び診断書の日付は2022年1月1日以降のもの
障害年金”眼の障がい”改定後の認定基準
あたしは等級変更の対象なのかなぁ
眼踏みするような視線を向けてないで、検査で簡単に分かるよ。
改正後の視力障害の認定基準
良い方の眼の視力に応じて適正に評価され、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更となります。
<表1:視力障害の認定基準の改正について>
等級 | 障害の状態 |
1級 | 視力の良い方の眼の視力が0.03以下 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下 |
2級 | 視力の良い方の眼の視力が0.07以下 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下 |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.1以下 |
障害手当金 | 視力の良い方の眼の視力が0.6以下 一眼の視力が0.1以下 |
改正後の視野障害の認定基準
1.多様な症状に対応するため、求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定。
<表2:視野障害の種類>
症状 | 障害の状態 |
求心性視野狭窄 | 視野の周辺部分から欠損が始まり、見えない部分が中心部に向かって進行する |
輪状暗点 | 中心視野と周辺視野は保たれるが、中間部分が障害される |
中心暗点 | 中心部に暗点がある |
2.自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準を総合的に評価
<表3:自動視野計※に基づく認定基準>
等級 | 障害の状態 |
1級 | 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ Ⅰ/2 視標による両眼中心視野角度が28度以下 |
2級 | 両眼の Ⅰ/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ Ⅰ/2 視標による両眼中心視野角度が56度以下 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの ※ 改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置した基準 |
3級 | 両眼の Ⅰ/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下 |
障害手当金 | Ⅰ/2 視標による両眼中心視野角度が56度以下 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
※自動視野計による等級判定では、両眼開放エスターマンテストで測定した「両眼開放視認点数」と、プログラムで測定した「両眼中心視野視認点数」によって判定を行う
- 生活不自由度を評価するために開発されたプログラム
- 日常生活に重要な領域(中心30度と下半分)を中心に、120点の測定点を配置
- 120点の測定点のうち、認識できた点の数(両眼開放視認点数)で判定
上記測定内容の自動視野計が認定基準に追加創設。
<表4:ゴールドマン型視野計に基づく認定基>
等級 | 障害の状態 |
1級 | 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ Ⅰ/2 視標による両眼中心視野角度が28度以下 |
2級 | ・両眼の Ⅰ/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ Ⅰ/2 視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの |
3級 | 両眼の Ⅰ/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下 |
障害手当金 | Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
周辺視野(Ⅰ/4視標)で測定した「周辺視野角度の和」と、中心視野(Ⅰ/2視標)で測定した「両眼中心視野角度」によって等級判定を行う
※ 改正前の基準より等級が下がるケースが生じないよう、具体的な基準を設定。
ゴールドマン型視野計に基づく認定基準を整理された。
障害基礎年金の受給金額
障害基礎年金の受給金額はどれくらいなのかしら。
<表5:視力障害の認定基準の改正について>
等級 | 障害の状態 |
1級 | 976,125円/年+子の加算額※ |
2級 | 780,900円/年+子の加算額※ |
子の加算額 | 2人まで 1人につき224,700円/年 3人目以降 1人につき74,900円/年 ※生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子 |
ちなみに「障害厚生年金」は、障害基礎年金に加えて報酬比例の年金が貰えます。また3級や障害手当金というランクがあります。
まとめ
今回の記事では、令和4年度1月1日から改定される障害者年金の内容と等級変更の手順をご紹介しました。
本記事のまとめ
・”障害年金”令和4年度の改定は視覚障害の認定基準の変更要
・変更手続きは”額改定請求”を用意し申請する
・改定後の視覚障がい認定基準の詳細(視力と視野)
紹介した理由は、知らないと見過ごし損をするからです。
申請時の翌月からの適用になるので、広く伝わるように、みなさんが損をしない様に、拡散できれば嬉しく思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。